【 子供一人につき1500万円までの贈与が非課税 】

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいま
す。)が、教育資金(裏面へ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属
(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等
に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した
場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち
1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育
資金非課税申告書(注)を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、
非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とし
ます。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして
記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。

 

上記は 国税庁より。

 

これ 30歳未満なんですね(笑)

1500万まで 非課税はすごいな。

 

スタハ たつむら

 

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